団交でも立証責任がどちらにあるのかに注意しないと、足元を掬われる

団交の2時間を1人でやるのは避けたほうがいい

ぼくがお相手している会社側弁護士はお二人。それと人事課の役員さん。1人で3人相手はあまりに不公平なので、こっちは飛車角金抜きで勝負しているんやからと団交で言い放ったら、「失礼だ」と、弁護士がご立腹されていた。失礼かどうか知らないけど、事実に相違ない。

立証責任がどちらにあるのかが無知で、勇み足する

ところで、裁判は自分に有利なことを言わないと損をする弁論主義だ。が、調子に乗ってペラペラしゃべり、余計な、相手に立証責任があることまでこちらでしゃべってしまうことがついついあったりする。その部分が「争いのない事実」(自白)となってしまったら、裁判所はそのとおりに認定する。

どっちに立証責任があるのかどうか。この区別がシロウトにはなかなかできなくて、つい勇み足をする。このあたりの勉強がもっと必要やな。これは裁判だけでなく、いまやっている団体交渉でも必要なことだ。弁護士が相手だから。

余計なことは喋らない

思い出してほしい。相手弁護士は聞き上手やないか。彼の著書でも「余計なことは喋らない」としている。それが団交上手ってものだとのこと。こちらは余計なことまでしゃべっていないかと心配になることがある。 ペラペラ男(女)はダメなんやな。

ビラ内容についても注意が必要

このことは団交時に限らない。たとえばビラの内容に、こちらに不利なことをうっかり書いてしまい、後でこちらが負ける要因を自ら作り出してしまうこともある。たとえばこちらの中労委の「判断」では、ビラの記載内容が不利に働いている。

すなわち、

組合の「出勤ができる時には返事をして仕事に就いていました」というビラの内容からすれば、Aら5名も、日々雇用の労働者として上記のような就労の実態を承知した上でこれを前提に会社で就労していたと認められる
中労委平成26年(不再)第42号
富山通運不当労働行為再審査事件

として、継続的雇用関係があったことの否定の理由にされている。これではオウンゴールである。事前の打ち合わせが必要だと痛感した。

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