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ホテル買収先がここでは従業員もたいへん
「勝浦スパホテル三日月」と「鴨川スパホテル三日月」。コロナ禍の中での奮闘あったそうで、ごくろうさまでした。それにしても企業買収(M&A)の譲渡先がHMI(ホテルマネージメントインターナショナル)社とは驚いた。よりによってここね。
ホテルふたつ買収するカネがあるんだったら、従業員の未払賃金を先に支払うべきだろ。会社側弁護士は「支払いの猶予を希望する」っ言っているのだが、1か月前とかのことではない。2年も3年も前の賃金だぞ。それさえ支払おうとしないのだから、悪質極まりない。怒りしかない。
賃金の支払い時期について
残業代もふくめ賃金は、支払期日に支払わないといけない。たとえば月末締めで翌13日支払いならば、13日に支払わないといけないのだ。後払いは許されない。今回のように後で残業代があったことが判明した場合は、すぐに支払うべきものである。
にもかかわらず、HMI社は3年前の賃金でさえ支払いないのである。これは労基法24条違反である。すなわち、
労働基準法第24条「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」に明白に違反する。
3年前の賃金だよ。信じられるかね。会社側弁護士は恥ずかしくもなく、「支払いの猶予を希望する」と、団交時に言ってきた。名前をあげてもいいくらいだが、良識の欠片も持ち合わせていないようだ。そんなことを言うために弁護士になったわけでもないだろう。私だったら田舎に帰って百姓でもやるよ。
もちろんそんな「希望」が通るわけがない。単に支払い側の立場を利用した、姑息な嫌がらせである。田舎帰れよ。お前さ。百姓がダメなら、夜警でもやったらいいよ。
なお、遅延損害金については、2020年3月31日までの残業代については商事法定利息の6%が、2020年4月1日からについては3%の法定利息を付加して請求できる。
財源があるのかどうか不安になり、決算書を要求
話が前後するのだが、未払い分の賃金を支払おうとしないHMI社に対して、前回団交時に、財源があるのかどうか気になり、決算書など「税源があることを証する書面」の提出を求めていた。その後に下記の記事である。
いずれにせよ、今後も追及していく必要がある。で、当組合で以下のことを周知させた。
会社法440条による決算書の公告
MHI社は株式会社なので、会社法440条により決算書を公告しないといけないはず。登記調べてないからわからんが、「 官報に掲載してこれを行う」と しているのがふつうだ(日刊紙というもある)。事実、そうしているのか調べてみる価値があるかもしれない。会社法によって会社には公告を行う義務が課されていて、公告を怠った場合は行政罰として100万円以下の過料が科される。官報掲載してない会社などざらにあるしね。
会社法 第440条
株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。
会社法 第976条2項
この法律の規定による公告若しくは通知をすることを怠ったとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。(100万円以下の過料)
残業代など賃金をいつまで経っても支払わないから(そのくせ、ホテル2軒も買ったそうだ)、会社の経営状況を把握しておく必要があると考えて、前回、決算書などの「財源があることを証する書面」の提出を求めた。具体的にいうと、貸借対照表と損益計算書、できればキャッシュフロー計算書も開示していただければと思っている。
さて、次回団交までに出してくるのかどうか(怪しい)。本社を追い詰めるためには、空振り覚悟で、こちらでできることはやらないといけない。
決算書などの提出をなぜ渋るのか
その後の団交では、予想どおりというか、決算書などの「財源があることを証する書面」の提出はされていない。前労組には提出していたはずだが、どうして私たちに対してはしないのだろうか。決算書もそうだが、回答書など書面の提出を要求していたにもかかわらず、書面の提出は一切なかった。ふざけるのもいいかげんにしてほしい。
会社側弁護士の著書でもこう書いてある。
団交開催に際し、労組から要求書が送られてくることがあります。要求書への回答は、口頭で行ってもよいですが、意思を過不足なく伝えるのは難しいものです。後から「言った」「言わない」でトラブルになることもあります。こうした事態を避けるため、回答書を作成したほうがよいでしょう。
大江戸温泉ホテル売却話
その後、こんな記事が。大江戸温泉ホテル売却話。「大江戸温泉の決算公告によると、21年2月期の最終損益は107億円の赤字だった」。この記事みて、ホントに大丈夫なのかと複数の組合員から言われてしまった。変な勘繰りをされないためにも、出すべきものは至急出してほしいし、それよりか、3年前の未払い賃金、利子つけてはやく支払え。