労働組合による本社批判のためのサイト立ち上げたが、さてっと、

問題はここから先なんですよ。本社批判のためだから社名を隠さず書くつもりだが、そうなると気になるのが「名誉棄損」や「信用棄損」である。どこまでなら「名誉棄損」などでなくて、どこからが「名誉棄損」などになるか。

このことをちゃんと調べもしないで、ネットで記事を拡散してしまうと、あとで足元を掬われかねない。不用意に書くと、慰謝料を請求される。対抗手段としての、いまはやりのスラップ訴訟なんてのもありえるしね。

本日はまことにおかたい話になるけれど、、ここは用心するに越したことがないから、調べてみた。

「企業批判の言動活動とその限界」ということになるのだが、企業側は労働者に対して名誉・信用保持義務があると対抗してくる。その判断について、「労働者による批判行為は、一般に、その内容が真実である場合か、労働者がそれを真実であると信じるについて相当な理由がある場合で、相当な方法で行われた場合には適法であり、労働者の義務違反に該当しないと解すべきである」(西谷敏「労働法第3版」P220)。

インターネットによる方法が「相当」かどうかについては、Web上の経営批判送信は社会通念上許容範囲内―銀行産業労働組合事件(東京地裁平成17.3.28判決)という判例がある。

こちらの批判は「その内容が真実である場合」だから、決して単なる憶測なんかではない。証拠なしでそういう主張を私は怖くてやらないし、やれない。ネットによる広報についても「社会通念上許容範囲内」ということだ。

労組は個人よりもその点で会社批判の自由が認められやすい。私の周辺でも、組合だからそこは大丈夫みたいな話を何度か聞かされた。いずれにせよ、組合内でのつめた議論が必要だとおもう。

【まとめ】

労働組合の企業に対する批判行為が適法といえるためには、

① 「その内容が真実である場合」か

あるいは

「それを真実であると信じるについて相当な理由がある場合」

であって、かつ

② 相当な方法で行われた場合

である。

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