「セクハラの結果、PTSD(外傷後ストレス障害)のために2年間稼働できなかったとして、その間の賃金を逸失利益(ただし寄与率50%)と認めた例がある(岡山セクハラ〈リサイクルショップ〉事件・岡山地裁平成14年11月6日判決〉と、(西谷敏「労働法」P106)に記載されていた。平成14年の裁判例だが、その後の裁判所はPTSDに対して厳しい姿勢に転じ、PTSDを認定しなくなった。
労災における精神疾患の認定率が低いことについて、それは努力が足りんからというようなツイートがあったので、以下に現実の厳しさを指摘しておいた。PTSDの認定の困難さも、一つにはこの因果関係がある。